公立学校教員の働き方改革に関する指針の改定について

本日(令和7年9月26日)、文部科学省が公立学校教員の働き方改革に関する指針を改定しました。

指針の中では、保護者等からの過剰な苦情や不当な要求等への対応は「学校以外が担う業務」として明示され、教育委員会等が相談窓口を設置することや、弁護士等の専門家を活用できる環境を整備することが求められています。

当指針は公立学校を対象としたものですが、教員の働き方改革が急務になっている点では私立学校も同様の問題を抱えており、公立学校の動向を受けて将来的に同様の対応をすることが想定されます。

しかしながら、既存の「スクールロイヤー」の枠組みは「子どもの最善の利益」を目的とするものであり、多くの場合、学校側の代理人として関わることを想定した枠組みにはなっていません。

既存の枠組みで弁護士が公立学校側の代理人として活動するとなると、基本的には自治体や教育委員会の顧問弁護士が活動することになるのですが、顧問弁護士の業務は現場から遠い場所での法的助言が中心であり、現場の状況を把握しているとは限りません。

現時点で、現場の教職員の声を直接汲みとり、公立学校側の代理人として弁護士が関わることが想定されている制度は、まもなく運用が開始される、大阪弁護士会の「スクールアト―二―」制度くらいではないでしょうか。

そうすると、近い将来、多くの自治体・教育委員会において、新たな制度の設計が求められるものと見込まれます。

当事務所では、私立学校・公立学校双方での現場経験を有する、現役教員の弁護士が執務しております。

実務を踏まえた制度設計についてご関心のある方は、お気軽にご相談ください。